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<消費者契約法について>

 

2001年4月1日から消費者契約法が施行されました。消費者契約法は消費者と事業者の間で結ぶすべての契約を対象とした新しい法律です。以下のような契約は消費者の方から契約を解除することが可能です。

 

  1. 不実の行為....事実を異なることを言って契約した場合
    《具体例》
    今使用しているアナログ回線の電話機は、全ての家庭がデジタル回線へ変更となるため対応機種へ変更しないと来月より使えなくなる.....等

  2. 断定的判断の提供....将来どうなるか分からない不確実な事項について、断片的な事を言って契約した場合
    《具体例》
    この外国債は儲かる、円高には当分ならないので確実です。...等

  3. 不利益事実の不告知....有利な点ばがりを強調し、不利になる事実を言わないでした契約
    《具体例》
    皮膚のかゆみを伴う恐れのある成分が含まれていると知りながら、その説明をわざとしないで「このクリームを使用すれば肌が綺麗になる」と説明し、化粧品を販売した

  4. 不退去....家庭、職場に「帰って」と伝えたのに居座り、仕方なしに契約した
    《具体例》
    子供の教材を売りに来たセールスマンを家へ上げたら、しつこく勧誘するので「忙しいので帰って欲しい」と頼んだが帰らないので仕方なく契約した。

  5. 退去妨害....帰りたいと申し出たのに帰してもらえず仕方なしに契約した
    《具体例》
    絵の展示会に行ったら、長時間購入をすすめられ、帰りたいと言っても帰してもらえず仕方なしに契約した
  1. 《クーリングオフとの違い》
    ク−リングオフは訪問販売等で契約した場合に、8日以内であれば無条件で解約出来る制度です。消費者契約法は事業者の勧誘方法に問題があって困惑したり、勘違いして契約したと気付いてから6ヶ月の間は契約の取り消しが出来ます。困った時はお近くの消費者センターへご相談下さい。(但しチケット類の返品はクーリングオフの対象外となりますので注意が必要です。)